不動産用語集

用語の頭文字

か行

火災・家財保険

入居期間中の火災・水漏れ・盗難などが発生した時にカバーする為の保険です。

管理費

共有部分の維持管理等に対してかかるお金です。共益費も同意で、共同灯の料金やマンションですとエレベーターやオートロックなどの管理・維持費にかかります

共益費

賃貸集合住宅(アパート)などで、共同で使用する設備の運営維持に必要な費用のことです。家賃同様、月払いが一般的です。(例:共用灯・オートロック・清掃代など)

更新料

契約期間が満了して引き続きそのまま住む場合に支払うもの。一般的には家賃の1ヶ月分が相場。ただし、ある一定の住宅金融公庫融資物件(公的機関により一定の基準を満たした融資)は更新料はいらない。

さ行

敷金

契約時に貸主に預けるお金です。退去時に借主の原状回復義務に基づいて修繕費やハウスクリーニング費などを差し引いた額が返却されます。返還にまつわるトラブルも多いので、契約時にしっかりと契約内容を確認しておきましょう。

私道

公道とは違い道路の敷地が私人の所有である場合。この場合でも一定の条件を満たせば家の建築はできる。位置指定道路等難しい用語が多いので、契約にあたっては説明をよく聞くことが大切。

私道負担

買売対象の敷地の一部又は売買対象外の部分にその敷地を利用するために通行する土地がある場合、その道路部分のこと。

自治会費

各地域ごとに定められている、年1回、自治会の納める費用。何に使われているかは自治会によって違いますが、防犯灯(街灯)の電気代・自治会館の維持管理費・レクリエーション参加者の傷害保険・連合自治会への上納金・各種寄付金などに使われています。

セットバック

幅員が4メートル未満の道路にしか接していない土地の場合に、幅員を4メートルに広げる位置まで道路の向かい側の土地がそれぞれ後退して家を建てれば建築の許可が出る場合がある。その場合の建築位置を後退させることを言う。

接道義務

都市計画区域内では、一般的に幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していないと家の建築が出来ない。(例外的な規定はある)都市計画区域外ではその様な制限はないが、実際の生活に支障があるようではいけない。たとえば消防自動車が入ってこれない場合。

た行

地勢

土地の傾斜等の形状のこと。緩傾斜なのか急傾斜なのかで用途に適するかどうかが分かれるが、その判断が個人の感覚によっても違いがあるのであらかじめ質問したり現地で確認することが必要。

地目

土地の用途に応じて付けられる呼称。不動産登記法に定めがある。本来は現状の用途と登記簿上の用途とは一致しているべきだが、実際には違っていることが多い。違っていてもほとんどの場合には何も問題はない。

仲介手数料

弊社が頂く報酬です。法律で定められた上限が決まっており、賃貸の媒介をする場合には最大で家賃の1ヶ月分までとされています。

駐車料

月額にかかる駐車料金です。

坪数

日本古来の尺貫法に基づく広さの単位。畳2枚分相当と考えると広さが感覚的に理解できる(平米(平方メートル)数✕0.3025)で計算することになっている

抵当権

金銭等を借りた際等に所有権を制限するための権利。借金を返さないと差し押さえてられたり競売に掛けられたりする根拠となる。

特約項目

予め契約書に記載されていない条文を特別に約束をすること。

な行

延べ床面積

建物の各階毎の面積の合計面積

や行

容積率

敷地面積に対する延べ建築面積の比率。容積率200%で100坪の土地であれば、延べ床面積200坪までなら建築できることになる。(斜線制限等他の要素は度外視しての計算)

用途地域

土地に建てられる建築物の種類を規制するための地域区分。例えば第1種低層住居専用地域は2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域である。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所などであるから静かな環境を保つための規制が行われている地域であると判断することができる。住宅が建てられないのは「工業専用地域」のみではあるが、静かな環境を望むならば商業地域は避ける等と考える。

ら行

礼金

建物の賃貸契約時に家主さんに対して、契約成立の御礼として支払うお金の事です。契約時1回のみ支払います。契約終了時又は中途契約し退去する場合にも、返金されません。