売買のポイント
売買時の諸費用について
売買をする場合、売買代金以外の費用もかかります。
比較すると、売主さんよりも買主さんの方が多く発生することが大多数です。
一般的に売買代金の7~10%程度がかかる、と書いてある本も見受けられます。(※マンションと戸建、新築や中古などの物件種類や地域によって異なります。)
売買などは何度も経験する事も稀なので、実際に購入の話が進む過程でそれを知ることが多いと思います。 多くの方に該当するものを抜き出すと、以下のようなものが例として挙げられます。
■土地建物を売る方
・ 登記内容に相違がある場合の登記
・(境界が特定できない場合)土地境界測量
・{建物}保存登記をしていない場合の保存登記
■土地建物を買う方
・所有権移転登記・登録免許税、不動産取得税
・(銀行融資の場合)抵当権の設定登記および融資関係
・(売主の方へ)固定資産税清算
・{建物}火災保険
○両者に共通
・(媒介業者へ)媒介手数料・契約書印紙代
その他必要が生じる場合もありますし、買主さんについては引っ越しやリフォーム、家具・生活用品購入などの費用も必要になると思います。 そのような全体でのバランスも踏まえて・・・売主さんは売値を、買主さんは買値を考える必要があります。
農地に関するご相談事例
[相談内容]
・「田」を売却したいのですが。
・売買する時の説明に、「地目変更登記が必要です」と説明がありました。
[回答]
耕作の用に供される土地は農地であり、買主の利用用途によって、売買に制限がかかり、下記のような許可が必要になります。
1.家を建てる目的で売買する場合
農地法第5条申請をし、都道府県知事もしくは農業委員会の許可を得る必要が
あります。
2.農地として利用する目的で売買する場合。
農地法第3条申請をし、農業委員会(場合によっては都道府県知事)の許可が
必要です。
農地売買は、上記手続きの関係上、一般の取引よりも時間がかかりますので、余裕を持って臨みましょう。
[相談内容]
登記済権利証に地目は「田」、固定資産税の課税台帳には「雑種地」として記載されています。どちらが正しいのでしょうか。
[回答]
固定資産税の課税については現況を優先しますので、「雑種地」として課税されることになります。