空き家・空き地を相続された方へ

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空家や空地を相続した場合の流れ

実家を含む不動産で相続が発生した場合、相続の権利を持つ人全員で誰が何をどれだけ相続するかを協議します。(遺産分割協議といいます)協議が終わり相続の配分が決まるまでの間、相続財産に関する決定(不動産の売却や賃貸、管理委託を含む)は相続の権利人全員で同意する必要があります。そのため、相続された実家は手つかずのまま放置されてしまうケースが少なくありません。

相続した空家や空地の管理者責任

実家などの不動産で相続が発生した場合、その不動産を管理する責任は相続の権利がある人全員で共有します。実家(戸建・マンション)の場合、工作物責任(民法第717条)という責任が相続人全員にはあります。

例えば、子供2人が相続した実家の屋根が台風で飛んでしまい隣の家の窓ガラスを割ってしまった場合、その責任は相続人である子供たちが負うことになるのです。

相続協議が終わるまでの空家や空地の管理委託費について

相続協議が終わるまでの間に相続財産(現金含む)を使ってしまうと、借金を含めた相続財産全てを単純相続(全ての権利義務を相続すること)したことになってしまいます。しかし、相続財産の維持管理をするための費用に関しては、相続財産から支払いをしても単純相続の原因にはなりません。そのため、提供するような空き家管理の費用や、屋根が飛ばないように修繕する費用などは、相続財産から支払うことが可能です。

相続した空家や空地の管理を弊社に委託される場合

相続された実家の管理を依頼いただく場合、相続人全員の方から同意をいただく必要があります。そのため、管理委託契約書の他に、申告内容に関する契約書に相続人全員による記名・押印をいただいていますので、予めご了承ください。

相続不動産の売却は3年以内が一番

相続不動産が空き家になった場合には条件を満たすと、譲渡所得税という3000万円の特別控除を受けることが出来ます。

条件としては相続してから3年以内に売却するというものがあります。

なので、相続した空き家を放置してしまうと控除が受けられなくなってしまいます。

それまで人が住んでいた物件であれば、それほど時間がかからずに買い手が見つかる可能性も高いです。

相続不動産の活用

相続から3年を過ぎてしまった物件も、特別控除が受けられないからと言って諦めるのは尚早です。

1年の放置が気付けば数年、そして数十年になり、放置不動産を次の世代にも相続してしまうことになります。

そして、時間が経てば経つほど物件の状態は悪くなっていってしまいます。

 

弊社では、相続不動産を活用したいという方のサポートを行っております。

自分が住むために改修・建替したい、人に売りたい・貸したい、解体して土地として売却したい等

その方の要望に合った活用方法を、ご相談を通しながら提案していきたいと考えます。

 

相続不動産で迷ったら・困ったら、是非弊社にご相談ください!

お電話・当サイトでのお問い合わせお待ちしております。

 

 

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